賃貸契約の期間中に引越しは可能? 退去予告のルールや例外ケースについて
賃貸契約期間中に引越しすることは可能?
賃貸契約の期間中に急な転勤があった場合や、契約期間満了よりも前に引越しをしたくなる場合がある。契約期間中に退去した場合、違約金などが発生することはあるのだろうか。
本記事では、賃貸アパートの契約期間についての概要、契約期間の途中で退去する場合の流れと、違約金が発生するパターンについて解説する。

このページの目次
賃貸物件の契約期間は、一般的には「2年」
マンション・アパートなどの賃貸契約では、契約期間は2年と定められていることが多い。この理由は借地借家法(土地や建物の貸し借りについて定めた法律)の規定にある。
1年未満の契約期間は「期間の定めのない契約」になる
借地借家法では以下のように、1年未満の契約期間は「期間の定めのない契約」とみなされることが明記されている。
(建物賃貸借の期間)
第二十九条 期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
2 民法第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。
(強行規定)
第三十条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
引用元:借地借家法 第29条・第30条
期間の定めのない契約では、貸主側=大家さんが契約更新を行うタイミングがなくなってしまう。そのため最低でも1年以上、一般的には2年の契約期間が多くなっているのだ。
賃貸契約期間中に引越しても、通常は違約金は発生しない
基本的には契約期間の途中で転居をしても、違約金が発生することはない。
定められた契約期間ぴったりで住居を変えていく必要はなく、通常は転勤や結婚、進学や卒業など、ライフイベントとともに引越しを行う人がほとんどだ。
引越しのタイミングは入居者の自由。急に引越しの必要が生じたときにもひとまず安心してほしい。
ただし「退去予告」は必須! 申し入れの期限を確認すべし
ただし、いくら引越しのタイミングが自由とはいえ、急に「明日引越します!」などということは基本的には不可となる。
退去した後、貸主側は部屋のクリーニングを行い、次の入居者を探す必要がある。急に退去されると、家賃収入が得られない空白の期間が発生してしまうので、賃貸経営を行ううえで困ることになるのだ。
そこで通常の場合、賃貸契約書では、退去することを何日前までに相手に申し入れるべきかという「退去予告」の期限が定められている。一般的には30日前もしくは60日前と定められている場合が多い。
もし、これより遅く退去予告を行った場合には、その分の家賃を余分に支払うよう定められていることが多い。賃貸契約書をよく読み、退去予告の期限を確認しておきたい。
途中退去が認められない! 賃貸契約期間の例外ケース
これまで説明してきたように、賃貸物件の契約期間はほどんと1~2年で、途中の退去もOK。ただし、賃貸契約の内容によっては例外ケースも存在するので説明する。
途中退去により違約金が発生する場合もあるので。これらの例外に当てはまっていないかどうかは確認してほしい。
例外①:更新を認めない「定期借家契約」の場合
「借地借家法」では、賃貸物件の入居者側の権利が非常に強く守られている。このため、貸主側が「この期間までで賃貸契約を終了したい」と考えても、思うようにいきにくい規定になっている。
そのため、前もって契約期間をはっきりと定めた定期借家契約という制度が1991年に生まれた。定期借家契約では、あらかじめ契約期間が決められ、借主側はその契約期間中、必ず家賃を払い続ける義務が発生する。このため、特別な事情を除いて途中退去は認められない。
また、契約期間終了後は更新が認められないため、契約終了後に住み続けることはできない。
定期借家契約の物件を借りる際には、その旨について不動産会社から必ず説明があるはずだが、念のため賃貸契約書の記載内容は確認しておき、定期借家契約ではないか見ておこう。
例外②:建物の取り壊しが決まっている場合
特殊なケースとして、居住する建物の取り壊しが事前に決まっている場合がある。その場合は、賃貸契約書にその時期を明記し、貸主または宅建士が借主にその旨を説明した上での契約となる。
この場合、建物の取り壊し時期がきたら契約は終了となる。特殊なケースであるため、契約満了前の退去についても、例外的な取り決めになっているかもしれない。その場合、賃貸契約書の特約事項に記載されているはずなので確認しておこう。

例外③:1年未満の退去に対して違約金を定めている場合
貸主にとって、入居者が1年未満で退去すると不利益になる場合が多い。家賃収入よりも、退去後のクリーニング代や新たな入居者を募集するためのコストが上回ってしまう可能性が高いからだ。
このため、特約で1年未満の退去に対して違約金を定めている場合があるので要注意だ。賃貸契約書の内容をよく確認しておこう。
例外④:退去の事前告知日よりも遅く申し出た場合
既に説明のとおり、退去予告の期限よりも遅く退去を申し出た場合は、本来の契約期間分の家賃を払う、と契約で定められている場合が多い。退去の事前告知日についてはしっかりと確認してほしい。
また特約の内容によっては、1ヶ月分、2ヶ月分の家賃など、定められた違約金を支払う義務が発生する場合もある。
契約期間の途中でも引越しは可能!ただし賃貸契約書の確認を
賃貸アパートの契約期間と、契約期間途中の引越しにまつわる話を解説した。ポイントは下記の3つ。
- 通常、賃貸契約の期間は2年が主流
- 契約期間の途中でも自由に引越しできるが、30~60日前には貸主へ退去予告をすること
- 定期借家契約など特殊なケースはこの限りではない。賃貸契約書をよく確認すること
賃貸契約書で定められている期限退去予告を行うことを忘れなければ、ほとんどの場合はいつでも問題なく引越しを行うことができる。
契約内容について、わからないことがあったり相談したいことがある場合は、契約時にお世話になった不動産会社へ連絡して相談してみよう。
文=墨染みすず