無事に戻れて、ひと安心……はまだ早い? 海外赴任先から家族で帰国した時の行政手続き

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海外赴任から帰国後の手続き!つぎにライフラインの手続きをしよう

水をくむ男性の手
肝心なライフラインの手続きを忘れないで!

役所関係の手続きが済んだら、日常生活を送るための手続きも行おう。電気・ガス・水道といったライフラインのほか、携帯電話の手続きについてもご紹介する。

海外赴任から帰国後の手続き:電気・ガス・水道

届出先:契約先の会社

電気は2016年、ガスは2017年に自由化が完了している。それ以前は地域を管轄する特定の会社としか契約できなかったが、現在は付加価値のついたプランや料金が安いプランなどを選ぶことができる。比較検討しつつ、気に入った会社と契約しよう。

海外赴任から帰国後の手続き:携帯電話

届出先:契約先の会社

海外で使っていた携帯電話は、そのまま日本で利用できる場合と利用できない場合がある。SIMフリーの携帯電話や、技適マークのある携帯電話の場合はそのまま使うことが可能だ。それ以外の携帯電話だった場合は、解約と新規契約が必須になる。

新規契約する場合は、好きなスマホキャリアを選んで契約を結ぼう。新規契約には、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類と、本人名義のクレジットカードやキャッシュカードなどが必要だ。新型コロナウイルスの影響で契約がスムーズに進まない可能性もあるため、事前に確認しておこう。

海外赴任から帰国後の手続き!郵便や免許の手配もお忘れなく

海外赴任から帰国後の手続き:郵便の届出

届出先:最寄りの郵便局

海外赴任中に転送届サービスを利用していた人は、その解除手続きを。

赴任中、実家などに郵便物を転送していた人は、転居届の提出を忘れずに
赴任中、実家などに郵便物を転送していた人は、転居届の提出を忘れずに

海外赴任から帰国後の手続き:納税管理人の解任

届出先:納税する税務署・市区町村役所の市民税課、資産税課など

出国時に納税管理人を選任し、届け出た場合には帰国後に解任の手続きをする必要がある。

海外赴任から帰国後の手続き:運転免許証

申告先:運転免許センター

海外赴任中にうっかり運転免許証を失効させてしまった(!)という人は、やむを得ない事情がある場合に限り(一時帰国をしていない等)、有効期間から3年以内のうちに学科・技能試験免除の再試験を受けることができる(再発行ではなく、あくまで再試験)。なお、帰国後1ヶ月以内が期限となっている。

帰国後、本人確認書類としても有効なので、運転免許証は失効させないのがセオリーだ。更新期間に日本にいない場合、一時帰国時に更新できる特例もある。

運転免許証は出国前、一時帰国時に更新するのが前提
運転免許証は出国前、一時帰国時に更新するのが前提

海外赴任から帰国!手続きの前に住む場所が決まらないと何も始まらない!

書き連ねるだけでも、ちょっと気が遠くなってしまうほど膨大な、帰国時の行政手続き。住民票がないと発行できないもの等もあるので、きちんとリストアップし、順序立てて提出することが肝心だ。また、必要な書類や証明書は大切に保管することをお忘れなく!

ちなみに上記の必要書類を揃えれば、本人分だけでなく家族全員(同一世帯に住んでいる人のみ)の分を一人が代表して行うことができるものがほとんど。ただし同じ屋根の下に住んでいても世帯が別の場合は、委任状が必要になるケースがあるので注意が必要だ。

さて、ここで大切なこと。帰国しても住所が定まらなければ、もろもろの書類を提出することができない。つまり、ホテルで暮らしながら新しい部屋探しをする場合、その段階ではまだ転入届が出せないということ。

一時的に実家などを転入先にすることもできるが、引越しをしたときに再度、転居届または転入届を出さなくてはならないので二度手間になってしまう。新しく住む部屋は海外赴任先で決めておき、帰国後すぐに入居できるよう、段取りをしておくのが賢明だろう。

文=田端邦彦

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CHINTAI編集部
CHINTAI編集部

1992年創業、お部屋探しや生活の情報を発信してきた株式会社CHINTAIが運営するWebメディア。引越しに関する情報はもちろん、家事や家計、季節の楽しみなど日々を豊かにする知識を調査・ご紹介。
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