無事に戻れて、ひと安心……はまだ早い? 海外赴任先から家族で帰国した時の行政手続き
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海外赴任先から日本に帰国!行政手続きは何が必要?

世界各国に120万人以上もいると言われている海外赴任中の日本人。出国時は会社側からの手厚いサポートがあるケースも多いが、かたや帰国する時は……。
国内での引越し&手続きとは事情が全く異なるのだ。海外赴任からの帰国ガイド・シリーズ、第二回目の今回は「子供のいる家庭で帰国時に必要な手続き、心構えについて」をお届けする。
国内での転居とはワケが違う!

無事に海外赴任を終え、帰国の準備。あれ、でも帰国後の行政手続きって、何をしなきゃいけないんだっけ……。
出国時の逆でOK? 出国したのが何年も前の話だったら、手続きすべき内容を忘れてしまった、という人もいるだろう。
そこで今回は現在、海外赴任中の皆様のために、帰国後に必要となる行政手続きをまとめてみた。やらなきゃいけないことが、こんなにたくさんあるって知ってた?
海外赴任から帰国後の手続き!まずは転入先の役所にGO
まずは転入先の役所で行う手続きをご紹介する。全部で6つに分かれるので、それぞれチェックしておこう。
海外赴任から帰国後の手続き:転入届(住民登録)
届出先:転入する市区町村役所の市民課など
出国する際に日本の住民票を除票した人の場合は、帰国後に転入届を出す必要がある。この手続きをしないと帰国したことにならず、住民票を復活できないからだ。期限は転入してから14日以内! と結構忙しい。届け出に必要なものは以下の通り。
・パスポート
家族全員分が必要なのでお忘れなく! 自動化ゲート利用で出入国スタンプがない場合は、航空券や荷札など帰国日または入国日を確認できるものも加えて持参すること。
・認め印
スタンプ印は不可!
・マイナンバーカード
転出届を提出したときに返されたもの。平成27年10月以前に転出し、通知を受けていなかった人は不要。転入するとカードは再使用されず新たに発行される。
・本人確認書類(パスポート・運転免許証など)
運転免許証の記載住所を一時滞在先としている場合は使えない。
※転入先が本籍地以外の場合には上記に加え、以下も必要になる。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 戸籍の附の写し
戸籍関係の書類は本籍のある市区町村役所でしか発行できないので、手続きはお早めに!

海外赴任から帰国後の手続き:印鑑登録
届出先:転入する市区町村役所の市民課など
出国時、転出届と同時に印鑑登録も抹消されているので、再登録が必要。
海外赴任から帰国後の手続き:マイナンバーの通知・発行
届出先:転入する市区町村役所の市民課など
マイナンバーカードが未交付の場合は、住民登録と同時に発行手続きを行える。既にマイナンバーカードを取得している場合も、住民登録と同時に再交付を受けることが可能だ。
保海外赴任から帰国後の手続き:健康保険・年金関係の届出
届出先:転入する市区町村役所の保険年金課など
フリーランスや個人事業主などで国民健康健康保険に入る人は、転入届提出と同時に再び強制加入となり、健康保険証を新たに発行してもらう必要がある(社会保険加入の場合は会社から発行)。
また、海外赴任中に支払った医療費について海外療養費として請求をしていないものがあれば、申請の手続きをすること。治療を受けた日の翌日から2年間を過ぎると申請できなくなる。
国民年金の手続きも同様だが、海外赴任中、国民年金に任意加入していた人も、再び強制加入に戻す届け出を行わなければならない。
なお介護保険(65歳以上)、後期高齢者医療制度(75歳以上)、障害者手帳などの利用者は、別途手続きが必要だ。
海外赴任から帰国後の手続き:在外選挙人登録証の返納
届出先:選挙管理委員会
帰国後に住民登録を行った4ヶ月後に在外選挙人名簿の登録が抹消される。そのため、登録している選挙管理委員会への返納が必要だ。
海外赴任から帰国後の手続き:児童手当・児童扶養手当、小児医療費助成(子ども医療証)の申請
届出先:転入する市区町村役所の保健福祉課、子育て給付課など
申請者が国外にいた時には受給できなかった児童手当。もちろん、帰国と同時に再申請することができる(15歳までの子供がいる家庭)。父親を現地に残し、母親と家族だけが先に帰国する場合も申請可能。転入から15日以内に申請しないと1ヶ月分もらえなくなるので手続きはお早めに。
また小児医療費助成用の子ども医療証についても、発行される前に病気にかかってしまうと医療費を全額負担しなければならない(後からの払い戻しは可能)ので、こちらも早めの手続きがベターだ。
申請に必要なものは出生時または国内での転入時に用意するものと同じである。しかし、所得(課税)証明書については、「所得審査の対象年度に日本に居住していない場合には、そのことが確認できるパスポートの写し」で代用できる(パスポートの原本も必要)。
小中学校の転入手続き
届出先:転入する市区町村役所の学務課など
子どもを海外の日本人学校に通学させていた人は、在籍していた日本人学校からの在学証明書などを学務課に提出する必要がある。また、海外現地の学校に通っていた家庭も手続きが必要となる。
次のページでは、海外赴任から帰国した後のライフラインの手続きについて解説していく。