【引越しの際に必要な車の手続きまとめ】自動車関係の住所変更・車庫証明・車検証など
引越しの時は車関係の手続きも必要!
車を持っている人は、引越しをしたら車関係の手続きを忘れずにしておきたい。しかし、どんな手続きをすればいいのかわからないという人も多いだろう。そこで今回は、車庫証明や車検証など、車関係で必ずやっておきたい手続きについて解説する。

このページの目次
引越しの際に必要な車の手続き①車庫証明書の変更登録手続き
車を持っている人が引越しをしたら、最初に車庫証明(自動車保管場所証明)の変更登録申請をしておきたい。車庫証明は自動車を新規取得したときだけではなく、保管場所を変えた場合も必要となる。
また、車庫証明書はこの後説明する車検証の変更手続きの際に使うので、車検証の手続き前に済ませておこう。

車庫証明変更登録の申請方法と必要書類
車庫証明の変更申請手続きには、次の書類が必要だ。
手続きをおこなう場所 | 保管場所(車庫)を管轄する警察署 |
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必要なもの | (1)自動車保管場所証明申請書(2通) (2)保管場所標章交付申請書(2通) (3)保管場所の所在図や配置図 (4)保管場所使用権原疎明書面(自認書) ※保管場所が自分の所有地である場合 (5)保管場所使用承諾証明書 ※保管場所が貸し駐車場である場合 (6)使用の本拠地が確認できる書類 ※住民票の写しや公共料金の領収書、消印つきの郵送物等住所が確認できるもの |
手数料 | ・申請手数料:2,100円 ・標章交付手数料:500円 ※地域によって若干の誤差あり |
届出期限 | 車の保管場所を変更した日から15日以内 |
手続きは、新しい保管場所を管轄する警察署で行う。申請手数料として2,100円、標章交付手数料として500円の費用がかかる(地域によって若干の誤差あり)。自動車保管場所証明申請書をはじめとする上表の書類(1)~(4)や記載例は、各都道府県警察のホームページでダウンロード可能だ。
車の保管場所を変更した日から15日以内に届け出をしなければならず、期限を過ぎてしまうと罰則規定があるため注意しよう。一部、届出の不要な地域もあるため警察署に確認しておきたい。
手続きが終わったら、車庫証明書と保管場所標章番号通知書、保管場所標章が交付される。車庫証明書は、車検証の手続きをするとき必要になるので決して紛失してはいけない。
保管場所標章番号通知書は大切に保管し、保管場所標章は車の後部ガラスに貼っておこう。
引越しの際に必要な車の手続き②車検証・ナンバープレートの住所変更手続き
車検証(自動車検査証)は、保安基準を満たしていることを証明するものだ。住所変更と同時にナンバープレートの変更手続きも必ず行おう。

車検証の住所変更・ナンバープレート変更申請方法
手続きをおこなう場所 | ・普通自動車: 新住所を管轄する運輸支局 または自動車検査登録事務所 ・軽自動車: 軽自動車検査協会の各事務所 |
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必要なもの | (1)車検証(自動車検査証)原本 (2)自動車検査証記入申請書 (3)自動車税・自動車取得税申告書 (4)手数料納付書 (5)車庫証明書(自動車保管場所証明書) (6)新住所が確認できる書類 ※発行から3ヵ月以内の住民票の写しまたは印鑑証明書 (7)認印 |
手数料 | ・検査登録印紙代:350円 ・ナンバープレート変更手数料:1,500円~3,000円 |
届出期限 | 住所を変更した日から15日以内 |
上表(2)~(4)の自動車検査証記入申請書と自動車税・自動車取得税申告書、手数料納付書は申請時に窓口で手に入るので、それ以外の書類を持って手続きに行こう。他の管轄地から転入してきた場合はナンバープレートも変更になるので合わせて提出する。
普通自動車と軽自動車では申請する窓口が異なる。普通自動車の場合は新住所を管轄する運輸支局か自動車検査登録事務所で、軽自動車は軽自動車検査協会の各事務所で手続きを行う。車検証についても住所変更があった日から15日以内に申請するよう定められているので、引越しをしたらすぐにでも手続きを始めたい。
手続きが終了したら、車検証と検査標章(ステッカー)が交付される。車検証は自動車内に常備し、検査標章は車に貼っておくことが法律で義務づけられている。
次のページでは、残りの必要な手続きを紹介する。一つでも抜けると後々困るので、抜け目の無く確認しよう。