住民票の移し方とは?引越しで必要な転出届・転入届・転居届についてわかりやすく解説

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住民票の移し方を知りたい!手続き方法とは?

住民票 移動
引越しの際に重要になる住民票の手続きについて確認しよう!

引越しで必要になる手続きのひとつに住民票の移動がある。また、状況に応じて転出届・転入届・転居届と提出する書類が異なるので、何の手続きをすべきなのか混乱する人も多いだろう。

今回は要点を絞り込み、住民票の移し方や、書類の種類についてわかりやすく解説する。また、実際に行う手続き方法についても紹介していくので、引越しを控えている方はぜひ参考にしてほしい。

住民票移動の期限と移さないデメリット

住民票の移動にはタイムリミットがある。移さないまま期限を迎えるとどんなデメリットが生じるのか、この項目で詳しく解説していく。

住民票移動の期限

住民基本台帳法により、住民票の移動は引越しをした日から14日以内に済ませるよう定められている。しかし、コロナ禍により外出を自粛しているといった正当な理由がある場合に限り、提出期限が過ぎていても手続きを済ませることが可能である。

住民票を移さないデメリット

住民票の移動は国民の義務であり、従わない場合は住民基本台帳法に違反してしまう。場合によっては罰金が発生する可能性もあるため、期限に余裕を持った状態で手続きを済ませることをおすすめする。また、罰則以外にも以下のようなデメリットがあることを知っておこう。

<住民票を移さないデメリット>

  • 選挙権と被選挙権を行使できない
  • 運転免許証の更新ができない
  • 図書館など公共施設の利用ができない
  • 各種証明書類発行や確定申告の際、旧住所を管轄する役所・税務署を利用しなければならない
  • 引越し先の福祉サービスを受けられない

【ケース別】住民票の移し方

住民票 移動2
元の住所と異なる市区町村に引越した場合に必要となる手続きについて確認しよう

一言で住民票を移すといっても、ケースによって必要な書類はそれぞれ異なる。ここからは住民票の移し方について要点を絞って解説していくので、以下の内容を参考にしながら正しい書類を役所に提出してほしい。

住民票の移し方:異なる市区町村に引越しする場合

まずは旧住所と引越し先で市区町村が異なる場合を見ていこう。下記2つの手続きが必要となる。

  1. 旧住所の市区町村に「転出届」を提出する
  2. 引越し先の市区町村に「転入届」を提出する

いずれも提出先の役場が異なる点に注意が必要だ。

①旧住所の市区町村に「転出届」を提出する

最初に旧住所(現在住んでいる市区町村)を管轄する役所に転出届を提出しよう。届出が完了すると「転出証明書」を受け取れる。手続きの場所や申請期限、必要書類などは以下の表の通りだ。

【転出届提出の概要】

手続き場所旧住所(現在住んでいる市区町村)の役所および役場
手続きをする人本人や世帯主、同一世帯の人物、または代理人
申請期限引越しの14日前~引越し当日
必要なもの・転出届
・本人確認書類
・印鑑
・代理人の場合は委任状
代理人申請可能
郵送申請可能

転出届の提出は、引越しの14日前から行える。また、仕事の都合などで本人や家族が手続きできないという場合は代理人申請や郵送申請が可能だ。郵送申請の概要は以下の通りなので、こちらを検討している方は覚えておこう。

【転出届を郵送で提出する場合の概要】

送付先旧住所(現在住んでいる市区町村)の役所および役場
申請期限引越しの前後14日以内
必要なもの・転出届(郵送用)
・本人確認書類の写し
・返信用封筒(返送先住所・宛名を記載)
・返信料金分の切手
申請方法郵送

②引越し先の市区町村に「転入届」を提出する

続いて、引越し先の役所には転入届を提出する。転出届を提出した際に受け取れる転出証明書が必要となるため、手続きの順番を誤らないようにしよう。転入届提出の概要は以下の通り。

【転入届提出の概要】

手続き場所引越し先の市区町村の役場および役所
手続きをする人本人や世帯主、同一世帯の人物、または代理人
申請期限引越しから14日以内
必要な物・転出証明書
・本人確認書類
・印鑑
・転入する全員分のマイナンバーカードもしくは通知カード
・代理人の場合は委任状
代理人申請可能
郵送申請不可

転入届の場合、郵送での申請はできない。引越しから14日以内に正当な理由なく提出を済ませない場合、罰則を受ける可能性があるため早めに手続きを済ませよう。

住民票の移し方:同じ市区町村に引越しする場合「転居届」を提出する

引越し先が旧住所(現在の住所)の市区町村と同じという場合は、転居届の提出が求められる。転居届に関しても概要を表にまとめたので、確認していただきたい。

【転居届提出の概要】

手続き場所現在住んでいる市区町村の役所および役場
手続きをする人本人や世帯主、同一世帯の人物、または代理人
申請期限引越しから14日以内
必要なもの・転居届
・本人確認書類
・印鑑
・代理人の場合は委任状
代理人申請可能
郵送申請不可

転居届は郵送での申請を受け付けておらず、窓口に出向いて提出しなければならない。ただし、代理人による申請は委任状を用意すれば可能なので、必要に応じて適切な人物に依頼しよう。

市区町村役場へ出向くのが難しい場合は、どうやって住民票を移動する?

引越しの前後はバタバタしやすく、期日内に市区町村役場へ出向くのが難しいケースもある。そのような場合には、以下で紹介する方法を使って住民票を移動させよう。

委任状を用意して、代理人が住民票の移動手続きをする

転出届、転入届、転居届のいずれも代理人申請が可能である。代理人申請の際に必要なものをリストアップしたので、ご確認いただきたい。

<代理人申請に必要なもの>

  • 委任状(申請者の署名と押印があるもの)
  • 代理人の印鑑
  • 代理人の本人確認書類
  • 前住所で交付された転出証明書(転入届の場合のみ)

ただし委任状に関しては、同棲中のカップルや同居している家族など、同一世帯の届出を提出している方であれば委任状がなくても手続きができる。手続き当日になってから慌てることのないよう、必要なものはあらかじめ準備しておこう。

自治体によっては土日祝に手続きできる場合がある

仕事の都合などで平日に役所へ出向けない場合は、土・日・祝日の対応が可能かを確認しよう。自治体によっては休日の手続きが可能な場合があり、代理人に依頼しなくても自力で手続きを進められる可能性がある。

住民票の移し方を確認して、引越してから問題なく生活を送れるようにしよう!

今回は住民票の変更方法について紹介した。現在住んでいる場所からどの地域に引越すかによって、それぞれ手続き方法が異なることを覚えておきたい。

また、注意しておきたいのは手続きの期限であり、引越しをしてから14日以内に住民票を移動させる必要がある。自分で直接役所へ行けない場合は、郵送で転出届を提出したり代理人を立てたりするなど早めに手続きをしておくことが大切だ

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文=CHINTAI編集部

CHINTAI編集部
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