家賃に消費税はかかる?駐車場の賃料には課税される?敷金や礼金、仲介手数料についても解説
家賃に消費税はかからない

そもそも家賃には消費税はかからない。だが一口に家賃と言っても、賃貸住宅や事務所、店舗などすべての家賃に消費税がかからないわけではない。
家賃に消費税がかからず非課税対象になるのは、住居として居住する場合のみである。ただし居住用の賃貸物件でも、1ヶ月未満の契約の場合は課税対象になるので消費税がかかる。
日本で初めて消費税が導入された平成元年(1989年)の時点では、家賃も3%の消費税の課税対象だったが、平成3年(1991年)に社会政策の一環として、住居用の家賃は非課税の対象となった経緯がある。
このように、家賃に消費税がかからないことを知っていても、敷金や礼金、仲介手数料や駐車場はどうなのかと疑問に残るだろう。
そこで今回は、家賃や敷金などの初期費用や駐車場にかかる消費税が、どのような場合に課税されるのかを細かく解説していこう。
このページの目次
敷金、礼金、仲介手数料などの初期費用に消費税はかかる?
賃貸物件を借りる場合には、さまざまな初期費用がかかる。その初期費用の項目によって「消費税がかかるもの」と「消費税がかからないもの」がある。
初期費用の中でもどのような項目が課税対象なのか、または非課税対象なのか、一見では判断に悩む人も多いのではないだろうか。
ここからは、初期費用の項目ごとに消費税がかかるかどうかを解説していく。
敷金
賃貸物件を借りるときに支払う敷金は、基本的に退去するときに返却される預託金なので消費税はかからない。
礼金
部屋を所有する貸主に対して払う礼金だが、敷金とは違い礼金は返却されないため、住居用として借りる場合、消費税はかからない。
管理費・共益費
管理費や共益費は、マンションの共有部分であるエレベーターや廊下、エントランスなどを維持・管理する費用である。これらの費用は、家賃に含まれるので消費税はかからない。
仲介手数料
借主と貸主の間を仲介してくれる不動産会社へ支払う仲介手数料は、住居用の場合でも消費税がかかる。
住居用に限らず店舗や事務所、駐車場など、どのような仲介の場合でも、仲介手数料は課税対象なので、消費税がかかることになる。
駐車場代は家賃と同じ契約であれば非課税になる

ここからは、駐車場代の消費税について解説していこう。
一戸建てなどの駐車場付きの賃貸物件であれば、駐車場代が家賃に含まれるので課税されない。マンションなどの集合住宅の場合でも、駐車場の利用をする・しないに関わらず、1戸あたり1台以上の駐車スペースが確保されている場合には、駐車場代は家賃に含まれるため非課税となる。
居住している物件の家賃とは別に、駐車場を契約している場合に発生する駐車場代については課税対象となる。
事業用に賃貸住宅を借りる場合は課税対象になる
同じ家賃だと思いきや、事業用で借りた場合の家賃は課税対象となる。
同じ賃貸の集合住宅だとしても、住居用に借りた場合は非課税だが、事業の事務所として借りた場合には、法人や個人に関わらず消費税がかかるのだ。
事業用で賃貸物件を借りたときに必要な敷金などの預託金は非課税である。ただし、償却費や敷引金には消費税がかかるので注意が必要だ。
なお、社宅の場合は非課税対象となる。社宅とは、会社が貸主と直接契約し、マンションやアパートなどの物件を借り上げて、従業員に貸すことを指す。家賃は会社が貸主に支払っているが、目的は営利目的や事業ではなく、あくまでも住居用なので一般的な賃貸住宅の家賃と同じく非課税となる。会社が有料で従業員に貸している場合も、目的は同じく住居用なので非課税である。
家賃に消費税がかかるかどうかのポイントは住居用か事業用かの違い
家賃の消費税は、住居用の賃貸物件の家賃では非課税で、事業用の賃貸物件が課税対象となる。駐車場が家賃に含まれる物件だと非課税で、駐車場を別に契約した場合は課税対象となる点は、毎月の出費に差が出るので部屋探しの際には、注意しておいたほうがいいだろう。
敷金・礼金は非課税、仲介手数料は課税対象という点は、部屋探しの初期費用で必要になる知識なので知っておいて損はないだろう。