賃貸物件で災害の被害に…。そんな時補償ってどうなってるの?
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賃貸物件に居住中に災害に遭った場合、建物の修理や家財の補償はどうなる?
台風、火災、地震、雷、豪雨など、避けられない災害の被害に遭ったとき。賃貸物件に居住している場合、どのような補償を受けられるかあなたはご存じだろうか?
今回は、賃貸物件の居住中に災害被害が発生したときの補償について解説する。他人事と思わず、しっかり知っておくようにしよう。

災害による建物の損壊について、修繕は「大家さん負担」
地震や津波、台風などの災害によって、賃貸物件が損壊してしまうことがある。こういった自然災害による不可抗力(=人の力では防ぎようがないこと)が原因で建物の修繕が必要になった場合、修繕費用は大家さんが負担することになる。民法上、大家さんは、賃貸物件を利用可能な状態で入居者に提供すべき義務を負っているからだ。
(賃貸物の修繕等)
民法第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
こういった事態に備え、大家さんは火災保険や地震保険に加入している場合がほとんどだ。しかし、災害から時間が経過してしまうと、災害と損壊状況の因果関係を証明することが難しくなる場合がある。破損している箇所を見つけたら、速やかに大家さんに修理を依頼しよう。

【注意点1】借主に責任がある場合は、借主負担になる可能性もある
例外として、損壊の直接的な原因が災害にあったとしても、その責任が借主にあると認められた場合は、修繕費用が借主負担になる可能性もある。具体的には、以下のような過失が認められると借主の負担で修繕を行うことになる。
- 契約で禁止されている場所に危険物を置いて火災が発生した
- 台風が来るとわかっていながら窓を開けっ放しにし、壁紙が損傷した
- ベランダに倒れやすい植物などを置いて窓ガラスが破損した
【注意点2】家財や入居者のケガまでは補償してもらえない
災害によって入居者が所有する家財が壊れたり、入居者がケガをしたりする可能性もある。しかしこの場合、大家さんに損害賠償を請求することはできない。災害は大家さんにとっても避けられないものであり、家財道具など入居者自身の持ち物については、損害は持ち主である入居者自身が被ることになる。
ただし、大家さんが適切に物件を管理していないと認められた場合、大家さんの責任となる。たとえば、割れた窓ガラスを修理するよう入居者が依頼していたにも関わらず、大家さんが対応していなかったというケースだ。その結果、吹き込んだ雨水が原因で家具・家電が壊れた場合、大家さんに対して損害賠償を求めることができる。
家財は入居時に加入した火災保険の補償対象であれば保険適用されるため、災害に備え一度確認しておこう。


災害による家財の損害は、賃貸物件の火災保険で補償してもらえる
もし災害によって被害が発生したら、物件や設備の損害(修繕費用)と入居者の財産に対する被害に分けて考えるようにしよう。物件への損害については大家さんが負担するが、自分の財産は基本的に自分で守る必要がある。
火災保険の主な種類
火災保険の主な種類は以下の通りだ。
家財保険
災害によって家財が損害を受けた場合に補償を受けられる保険。
借家人賠償責任保険
入居者が火災や水漏れなどの事故によって物件に損害を生じさせ、大家さんへ賠償責任を負った場合に損害賠償金などを保障する保険。
個人賠償責任保険
誰かにケガを負わせてしまった場合や、上下階・両隣の物件に被害を与えてしまった場合に保障される保険。

賃貸物件の火災保険の補償範囲
まずは「火災保険」について。火災保険と聞くと、火災による被害が出た際に損害額を補償してくれる保険をイメージするのではないだろうか。賃貸住宅向けの場合、前述の通り、「家財保険」「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」の3つに分けられる。
火災保険によってカバーできる災害
保険会社やプランによってはすべてが適用されない場合もあるが、火災保険は主に以下の災害時に適用される。
・火災(地震・噴火による火災は除く)
・落雷
・破裂、爆発
・台風、竜巻
・雹、雪
・住宅外部からの物体の落下・飛来・衝突等
・河川氾濫などによる水災(地震・噴火による津波は除く)
おおまかに言えば地震・噴火以外の災害は火災保険でカバーしている。ただ、保険会社によっても異なるため契約前に内容はしっかり確認しよう。

賃貸物件の火災保険で受けられる補償金額
なお、補償を受けられる額は、契約時に定めた金額に応じてさまざまだ。もちろん補償額が大きいほうが保険料も高くなるため、部屋の広さや家財の内容によって定めるとよいだろう。ちなみに、一人暮らしに必要とされる家財の合計額は、一般的には約300万円とされている。
地震保険に加入していれば、賃貸物件の火災保険で補償されない損害もカバーできる

地震保険とは、地震・噴火・津波によって損害を受けた際に、規定の保険金が支払われる保険である。単体で加入できる火災保険と異なり、地震保険は損保会社が取り扱う火災保険に付帯しなければ加入ができないことが大きな特徴だ。
賃貸物件の入居者が加入する地震保険では、「家財」のみが補償対象となる。家財とは、主にテーブルやベッド、ソファなどの家具類をはじめ、パソコン、テレビ、冷蔵庫、食器類などを指す。これらに該当しないものは、たとえ地震による損害だったとしても、補償を受けることはできない。
ただし、火災保険ではカバーできない範囲もカバーできることは大きなメリットと言える。火災保険とは違い、地震保険の加入は任意となることが多い。保険料は入居者が負担することになるが、加入を検討する価値は十分にあると言えるだろう。

賃貸物件の地震保険の補償範囲
地震保険は火災保険で適用されない以下の災害をカバーしている。
・地震
・噴火
・火災(地震や噴火によるもの)
・津波(地震や噴火によるもの)
地震保険の保険金額は、付帯する火災保険の保険金額の30%~50%に相当する額の範囲内で設定する。たとえば火災保険で300万円の保険を設定した場合は、地震保険では150万円~90万円でしか保険を設定できない。
なお、地震保険は地震保険に関する法律に基づいて運営されており、補償内容や保険料において保険会社ごとの違いはない。
賃貸物件の地震保険で受けられる補償金額
地震保険で支払われる保険金額は、家財の破損状態によって以下のように決まる。
被害の程度 | 損害の額 | 保険金 | 限度額 |
---|---|---|---|
全壊 | 家財全体の時価額の 80%以上 | 保険金額×100% | なし |
大半損 | 家財全体の時価額の 60%以上80%未満 | 保険金額×60% | 時価額の60% |
小半損 | 家財全体の時価額の 30%以上60%未満 | 保険金額×60% | 時価額の30% |
一部損 | 家財全体の時価額の 10%以上30%未満 | 保険金額×5% | 時価額の5% |
賃貸物件の災害時の補償:災害に遭った場合。賃貸物件の入居者はどう対応すればよい?

これまで説明してきた通り、「物件」についての損害は基本的には大家さんが、家財や財産については入居者自身が負担することになる。このため、損害が発生した場合の連絡先も異なってくる。
建物が被害にあった場合の連絡先
「天井や壁にヒビが入った」「家財以外の設備が壊れた」「共用部が破損している」などの建物被害の場合、修繕は大家さんの負担になる。まずは契約時の不動産仲介会社や管理会社に連絡しよう。
なお、民法615条では、物件に修繕が必要な損傷が起きている場合には、入居者は大家さんに遅滞なく連絡する義務があると定められている。すぐに連絡を行わなかった場合、通知義務違反として修繕費が入居者の負担となる場合もあるので十分注意しよう。
(賃借人の通知義務)
第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
家財の損傷や自身のケガがあった場合の連絡先
災害によって家財の損傷、自身の身にケガなどが起きた場合、賃貸契約時、保険に加入しているなら火災保険・地震保険での補償になる。それらの確認をするために、まずは保険会社に連絡する必要がある。契約書類を確認し、各種保険会社の窓口へ連絡するとよいだろう。
最近では電話以外にインターネットからも受け付けている保険会社もあるので、加入保険会社のwebサイトも確認しよう。24時間電話窓口がある場合も多いため、被害に遭ったらなるべく早く連絡することをおすすめする。
なお不動産会社が火災保険の代理店になっているケースも多い。迷った場合は契約した不動産会社に相談するのも手だ。
いずれにしても、証券番号が記載された保険の契約書類を手元に用意しておこう。

万が一の災害に備えて補償内容の確認を
災害時はパニックになってしまい、保険の内容や損害の補償のことまで頭が回らないだろう。災害にあってからでは情報を整理することはなかなか難しいので、事前に契約内容をよく理解しておくことが肝心だ。
保険は細かい規定もあり会社によっても違いがある。防災対策のひとつとして、自分の契約プランをしっかり確認しておこう。
2021年6月加筆=CHINTAI情報局編集部