敷金って何?礼金・保証金との違いと、退去時に返ってくるお金の考え方

賃貸物件を借りる際に支払う「敷金」。「とりあえず払っているけれど、正直何のためのお金かよくわからない」「退去時にちゃんと戻ってくるの?」と、モヤモヤを感じている人も多いのではないだろうか。
しかし、敷金の仕組みを正しく理解していないと、退去時に思わぬトラブルに巻き込まれることも。そこで本記事では、敷金の基本ルールから、保証金・礼金との違い、退去時のトラブルを防ぐためのポイントまで詳しく解説する。
このページの目次
敷金とは?賃貸で預けるお金の基本
敷金とは、家賃の滞納や退去時の原状回復費用に備えて、契約時にあらかじめ貸主へ預けておくお金のことだ。相場は家賃の1~2ヵ月分とされる。2020年4月の民法改正により、敷金の定義や返還義務が法律上で明文化されたことで、以前よりもルールの透明性が高まっている。
敷金は、家賃の未払い等がなければ、退去時に原状回復費用を差し引いたうえで返還される。ただし、注意したいのは、敷金が「何があっても必ず全額返ってくるお金」ではないという点だ。あくまで退去時の精算対象となるお金であることを、契約の段階でしっかりと押さえておきたい。
敷金・保証金・礼金の違いを比較して整理しよう
敷金・保証金・礼金は、いずれも賃貸借契約時に支払うお金だが、目的や退去時の扱いは大きく異なる。まずは、敷金・保証金・礼金の目的を一覧で確認したうえで、それぞれの扱われ方について確認していこう。
敷金・保証金・礼金の違い
以下は、敷金・保証金・礼金それぞれの特徴を一覧にしたものだ。
| 支払う目的 | 金額の目安 | 退去時の扱い | 注意点 | |
|---|---|---|---|---|
| 敷金 | 家賃滞納や原状回復費用に備えて、貸主に預けるお金 | 家賃の1〜2ヵ月分 | 未払い家賃や借主負担の修繕費を差し引いた残額が返還される | 退去時に返金されるとは限らない。差し引かれる費用の範囲は契約内容の確認が必要 |
| 保証金 | 契約上の担保として貸主預けるお金(西日本で多い慣習) | 家賃の1〜6ヵ月分 | 基本的には敷金と同様、未払い家賃や修繕費を差し引いた残額が返還される | あらかじめ償却金等が設定されている場合、未払い家賃・修繕費とは別に差し引かれる |
| 礼金 | 賃貸物件を貸してもらうことへの謝礼として支払うお金 | 家賃の0.5~2ヵ月分程度 | 原則として返還されない | 一度支払うと戻らないため、初期費用として割り切って考える必要がある |
保証金とは
賃貸借契約における保証金とは、借主が貸主に預けるお金のこと。基本的な役割は敷金と同じで、家賃滞納や室内の汚損・破損時の補修費用に充てられるものだ。主に関西圏で多く用いられる仕組みで、全国的な「敷金」に相当するものだと考えて差し支えない。
退去時には精算後の残額が返還されるが、注意したいのが「償却金(敷引き)」という契約条件だ。これは「退去時に無条件で差し引かれるお金」をあらかじめ定めたもので、原状回復費用とは別に差し引かれるため、たとえ部屋を綺麗に使っていても返ってこない。
敷金であっても保証金であっても、あらかじめ精算金額が設定されている場合がある。保証金という言葉の響きから「全額返ってくる」と思い込まず、償却金が何ヵ月分設定されているかを契約書で事前に確認することが、トラブルを防ぐために非常に重要だ。
礼金とは
礼金は、賃貸物件を貸してもらうことに対する謝礼として、借主から貸主へ支払う費用のこと。入居にあたっての預け金である敷金や保証金とは異なり、謝礼としての性質を持つため、解約や契約終了時に返還されることはない。
契約成立の時点でその役割を終えるものであるため、退去時の精算対象にはならず、一度支払うと戻ってこない費用として考えておこう。
礼金の金額や有無は物件ごとに異なり、値下げなどの条件交渉も難しいケースが多い。物件選びの際は、敷金とあわせて「初期費用として割り切るべき金額」がいくらになるのか、事前にしっかり確認しておきたいところだ。
敷金から差し引かれる費用
退去時に敷金から差し引かれるのは、あくまで「入居者の不注意やミスで汚損・破損させたもの」の修繕費用に限られる。
※国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」による
ここで重要になるのが、「通常損耗」や「経年劣化」という考え方だ。
長年住めば、日差しで壁紙が変色したり、家具の重みで床に跡がついたりするのは当然のこと。これらは「普通に生活していれば避けられないもの」として、修繕費は大家さんの負担になるのが原則だ。
以下に入居者負担、大家さん負担となる例をそれぞれまとめた。
大家さん負担になる例:

- 家具を置いたことによる床のへこみ
- 日焼けによる壁紙の変色
- カレンダー等の画鋲の穴(下地不要な程度)
- 給湯器の故障、風呂釜の経年劣化
入居者負担になる例:

- 飲みこぼしによるシミ
- 不注意で壁に空けてしまった大きな穴
- 釘やネジによる大きな穴(下地破損)
- 掃除不足による重度のカビ・水垢
ハウスクリーニング特約に要注意!
前述のとおり、基本ルールでは「入居者の不注意やミスによる汚損・破損」がなければ修繕費は不要となる。ただし、契約書に「退去時のハウスクリーニング代は借主負担とする」といった特約がある場合は別だ。特約の内容に応じ、ハウスクリーニングや畳の張替えなどの費用が退去時に発生する場合がある。
退去時には、どの費用が敷金から引かれているのか、精算書の内訳をきちんとに確認し、納得したうえで手続きを進めよう。
敷金トラブルを防ぐために契約時・退去時に確認したいこと
敷金に関するトラブルを防ぐためには、まず契約時に原状回復に関する条項や特約を確認することが不可欠だ。特に、特約にクリーニング費用や畳の表替えなどが「借主負担」と明記されている場合、本来は貸主負担となる経年劣化分も敷金から差し引かれることになる。契約内容に不明な点がある場合は、遠慮せずに管理会社や貸主へ説明を求め、納得したうえで署名・捺印を行おう。
また、意外と見落としがちなのが入居時の室内状態の記録だ。入居した時点で既にあった傷や汚れについては、日付入りの写真に収めておくことをおすすめする。退去時に「これは入居時からあったものだ」と客観的に証明できる証拠があれば、不当な修繕費用の請求を回避できる可能性が高まる。入居時と退去時の両方で、室内の状態を正確に把握しておくことが、スムーズな敷金精算への近道だ。
ふきだし<契約書にある原状回復に関する部分の確認と、入居時の室内状態の記録をしておきましょう!
Q&A
Q1:ゼロゼロ物件(敷金・礼金なし)は本当にお得?リスクはある?
A.敷金や礼金がない物件は初期費用が安く見えるが、入居時に預けている敷金がない分、退去時の精算費用が高くなる可能性がある。また、敷金・礼金以外の項目が割高に設定されているケース、退去時にクリーニング代などの支払いが発生するケース等もあるため、契約書の特約や費用項目をしっかり確認することが重要である。
Q2:礼金は値下げ交渉できる?
A.礼金は貸主への謝礼として支払うお金で、基本的には値下げのハードルが高い。だが、物件の条件やタイミングによっては、減額や不要にできるケースもある。
特に空室期間が長い物件や、早期入居・長期入居を前提とする場合は、交渉の余地が生まれやすい。
ただし、賃貸借契約はあくまで「貸主と借主の合意」によって成立するもの。敷金や家賃も含めた条件全体で調整されることが多いため、「どの項目を優先して下げたいのか」を整理したうえで、不動産会社を通じて丁寧に相談することが重要である。
なお、礼金の値下げ交渉を行う際は、以下のリスクも念頭に置いておきたい。
・入居審査への影響:
無理な交渉をしてしまうと、大家さんからの印象や入居後の信頼関係に影響する可能性がある。
・希望のお部屋を逃してしまうリスク:
他に満額での申し込みが重なった場合、交渉を入れた側が後回しにされたり、お断りされたりする可能性が高まる。
初期費用を抑えたい場合は、無理な交渉をする前に「礼金ゼロ」の物件を中心に探すのも一つの手段である。
Q3:保証金と保証料って何が違うの?
A.保証金と保証料は似た言葉だが、両者の意味合いは大きく異なる。保証金は契約上の担保として貸主に預けるお金で、退去時に精算される可能性がある。これに対して保証料は、家賃保証会社を利用するための「サービス利用料」であり、退去時であっても一切戻ってこない。
家賃保証とは、万が一、借主が家賃を滞納した際に、保証会社が立て替えて貸主へ支払う仕組みだが、あくまで一時的な肩代わりであり、後日必ず保証会社へ支払わなければならない。家賃保証会社の利用が必須の物件では、初期費用として保証料の支払いが発生するケースが多い。
契約時の見積書では、それぞれの項目が「預けるお金」なのか「支払うお金」なのかを正しく理解しておくことが大切である。
まとめ
敷金・保証金・礼金は、いずれも賃貸借契約時に必要となる費用だが、その性質は大きく異なる。敷金と保証金は家賃滞納や修繕に備えて「預けるお金」であり、退去時に精算のうえ、返還される可能性があるものだ。一方で礼金は、貸主への謝礼として「支払うお金」であり、原則として戻ってくることはない。
特に敷金や保証金は、特約の有無や部屋の使い方で戻ってくる金額が変わる。「いくら戻るか」だけでなく、まずは契約書の原状回復条項を事前によく確認しておくことが、退去時のトラブルを防ぎ、損をしないための大切な第一歩となるはずだ。








