保証人不要の賃貸物件とは?メリットや注意点などを徹底解説!
賃貸物件の契約になぜ保証人が必要なの?

賃貸物件を借りるとき、これまでは借主が保証人を立てることが一般的だった。しかし、近年ではさまざまな理由から保証人をお願いできる人がいないというケースも多く、保証人不要の物件も増えてきている。
今回は、保証人不要の賃貸物件とはどのようなものなのか、メリットや注意点も含めて徹底的に解説する。
このページの目次
そもそも保証人とは?
賃貸物件における保証人とは、借主が家賃滞納をした場合に、借主の代わりに支払う義務を負う人のこと。
家賃収入で生計を立てている大家さんにとって、借主が家賃を支払ってくれないことは大きなリスクとなる。このため賃貸物件を借りる際には、保証人を立てることを求められる場合が多い。
保証人を立てる場合、借主は自ら保証人をお願いできる人を探さなければならない。一般的には、親や兄弟などの親族にお願いする人が多い。
誰でも保証人になれるというわけではなく、年齢や年収など一定の基準が設けられている場合も多い。
保証人と連帯保証人との違い
賃貸物件の保証人には、大きく分けて「保証人」と「連帯保証人」がある。
両方とも契約者に家賃滞納等があったときに代わりに支払う義務がある点は同じだが、責任の重さに若干の違いがあるため解説していく。
保証人
借主が家賃を滞納した場合、借主に代わってその義務を果たすのが保証人だが、すぐに支払う必要はない。大家さんから家賃の支払い請求を受けたら、大家さんに対して「まずは借主に請求してほしい」旨を要求できる。
また保証人は大家さんに対し、借主が本当に家賃を支払うための資金を持っていないのか、きちんと確認してほしい旨を要求することもできる。
連帯保証人
一方、借主とほぼ同等の責任を負うのが連帯保証人だ。
連帯保証人には、保証人に認められていたような要求を行うことが認められない。つまり、借主が家賃を滞納するなどした場合、借主本人ではなく、最初から連帯保証人に家賃の支払いを請求されたとしても拒むことはできないのだ。
なお、2020年に連帯保証人の保護を目的とした民法改正があり、契約書に連帯保証人の責任範囲や責任限度額の設定、限度額の内容について明示することが必要となった。これらが契約書に明記されていない場合や、不当に高額な限度額が設定されている場合、契約が無効となることもある。
賃貸物件の契約に保証人が必要な理由
アパートやマンションなどの賃貸物件を借りる場合、保証人を立てることが多いが、これは契約者に何かあって家賃を滞納してしまったときに代わりに支払う人が必要となるからだ。「自分は収入があるから問題ない」と思っていても、事故や病気、会社の倒産など思わぬ事態が起こることも考えられる。
万が一、家賃が滞納されて困るのは大家さんだ。そのリスクを軽減するために、保証人を立てることを求めるのは当然かもしれない。
保証人不要の賃貸物件で契約するメリット

ここまで説明したように、今までは賃貸物件を借りる際には保証人を立てることが一般的だった。しかし、「周りに頼める人がいない」「親族の収入が安定しない」など、保証人が立てられないと悩んでいる方も多く、「保証人不要」としている賃貸物件を探す方も少なくない。
保証人を立てることが難しい人にとって、魅力的な「保証人不要」の賃貸物件だが、具体的にはどのようなメリットがあるのだろうか。
「保証人不要」物件のメリット①:契約手続きが簡単に進められる
保証人が必要なければ、その分保証人を探す時間や、連絡を取り合う時間を省くことが可能だ。当然、保証人の審査も不要になる。
「保証人不要」物件のメリット②:書類をそろえる手間や時間が省ける
保証人を立てた場合は、審査のために必要な書類を保証人に用意してもらう必要がある。保証人が用意する書類の例としては、3ヶ月以内に取得した印鑑証明書の原本、身分証明書や収入証明書(年金受給者の場合、年金振込通知書)のコピー、住民票の原本などだ。
これらの書類を手に入れるために、最寄りの区役所などに足を運び、必要書類を作成してもらう必要がある。印鑑証明書などの発行は有料であり、費用も発生する。
保証人に手間をかけさせてしまうのはもちろん、契約者本人にとっても、これらを保証人へ依頼し取り寄せるのはかなり面倒な作業だ。保証人不要であれば、これらの労力を省くことができる。
「保証人不要」物件のメリット③:人間関係のトラブルの心配がない
金銭が絡む話になると、トラブルになることがある。これは、身内であっても同様だ。連帯保証人を依頼したことがきっかけで、今までの関係性が崩れてしまうこともありえる。
特に連帯保証人の場合は、たとえ借主が自己破産して支払いを逃れても連帯保証人の支払い責任は残る。それだけ連帯保証人には、重い責任を負ってもらうこととなるのだ。
そもそも保証人が不要であれば、こうした人間関係のトラブルは起こらないだろう。
保証人不要の賃貸物件で契約する注意点
保証人不要の賃貸物件を選ぶことで、余計な手間や時間がかからなくなることはわかったが、保証人不要の賃貸物件を契約するときに注意すべきことが3つある。
「保証人不要」物件の注意点①:不人気物件の可能性がある
入居を敬遠されてしまうような理由が賃貸物件にあった場合、保証人を不要にして募集条件を緩くすることがある。たとえば、駅から遠い立地、周辺の治安が悪い、事故物件などの理由からなかなか借り手が見つからないケースだ。
一方で理想的な物件なのに、考えていたよりも条件が緩い場合は何か理由が隠されていることもあるので、心配な場合は不動産会社の担当者に一度確認しておこう。
「保証人不要」物件の注意点②:保証会社に加入する必要があるかも
保証人は不要であったとしても、代わりに家賃保証会社(保証会社)への加入が条件となることもある。
家賃保証会社(保証会社)とは簡単に言えば、保証人の役割を担ってくれる企業のこと。
借主が家賃を滞納してしまった際には、借主の代わりに家賃保証会社が家賃を立て替え払いしてくれる。
保証会社を利用するには、大家さんが行う入居審査とは別に、保証会社の審査を受ける必要がある。安定的な収入やクレジットカードなどの支払いが滞納していなければ、特に問題なく審査に通る。
メリットの多い保証会社への加入だが、利用には保証料の支払いが必要となる。
保証料は数万円~家賃1ヶ月分程度で、契約時に請求される場合が多い。また、賃貸契約の更新時には更新料も必要だ。
また、保証会社に代わりに支払ってもらった家賃は、当然後日返済しなければならない。期日までに返済できないと督促状が届き、場合によっては訴訟を起こされることもある。
なお、保証人と保証会社への加入、両方を必須とする物件もあるので注意が必要だ。
「保証人不要」物件の注意点③:定期借家契約の物件かもしれない
「保証人不要」の物件のなかには、定期借家契約を条件とする物件もあるので注意が必要だ。
定期借家契約とは、大家さんが決めた期間のみ入居できる契約形態のこと。決められた期間満了後は、原則として契約更新はできず、退去することになる。
契約期間は5年、10年など物件によってばらつきがある。また、契約期間満了後に大家さんの許可が下りて契約を更新する場合でも、再度契約を結び直すことになるため、敷金や礼金などの費用が別途発生する。
また、逆に中途解約も原則できないため、契約をしたら決められた期間中は借り続けることになる。
いずれ退去してもらうことが前提の「定期借家契約」では、保証人なしでも契約できる可能性があるということを覚えておこう。
賃貸物件を借りるときは保証人の有無やそれぞれのメリット・注意点を確認することが大切!
保証人を立てることが難しい場合、保証人不要の物件を探すことになる。しかし、単純に保証人が不要という物件は少なく、保証会社への加入、定期借家契約などの条件がつくことも多いので注意が必要だ。
保証人の有無による契約時のメリット・注意点を確認して、自分の理想に叶った物件を探してみてほしい。
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