引越しをして住所が変わると、運転免許証など公的なものは住所変更をしなければならないが、マイナンバーカードも同じように変更手続きが必要だ。ここでは、引越しに際し必要になるマイナンバーカード・マイナンバー通知カードの住所変更手続きについて解説する。引越しを予定している人はぜひチェックを!
引越し時はマイナンバーカードの手続きを把握しておくとスムーズだ
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まずは自分がマイナンバーカードとマイナンバー通知カードのどちらを持っているのか確認しよう。マイナンバーカードとマイナンバー通知カード、どちらを所持しているかで引っ越し時の住民票の手続きが変わってくる。
通知カードとは、自治体に居住しているすべての人に行政が送付しているものだ。上記のイラストのように全体的に緑色のカードた。氏名、住所、生年月日、個人番号などの情報が記載されている。
通知カードにはパスポートや運転免許証のような身分を証明する効力はない。
マイナンバーカードとは、通知カードを受け取った本人が居住している市区町村の役場に申請すると交付してもらえるカードだ。申請時に証明写真を提出し、交付後のカードには顔写真がついているのが特徴だ。
また、申請してすぐに交付してもらえるわけではなく、申請から交付までには時間がかかる。
マイナンバーカードには通知カードと違い、身分証としての効力がある。運転免許証やパスポートと同様に写真付き身分証として使用できるため、写真のついていない身分証と比べ多くの場面で使用できる。
引越をする場合、住所変更手続きをしなければならないものがある。マイナンバーカード・マイナンバー通知カードもその一つで、転居した日から2週間以内に、転入先の市区町村の担当窓口で手続きをする必要がある。
マイナンバーは行政によるサービスの受給状況や、個人情報を管理するためのものなので、記載されている事項は常に最新のものに更新しなければならないと決められている。万一これを怠ると、5万円以下の科料が課される可能性もあるので注意が必要だ。
とはいえ、マイナンバー自体が変わるわけではない。あくまで現在居住している住所がわかるようにするための届出だ。マイナンバーカードはカード表面に、通知カードでは裏面にある追記領域に、新しい住所が書き込まれる。この手続きは、いずれも転入先の役所へ転入届を出しに行くとき一緒に済ませておくのが最も手間がかからない方法だ。手続きに行くのは必ずしも本人でなくて構わない。家族に頼んでまとめてやってもらってもいいし、代理人に頼んでもいい。
役通知カードのみでマイナンバーカードを持っていない人の手続きマイナンバーカードを持っている人とは引っ越しの手続きが異なる。どちらも「引越し後から14日以内」に手続きする必要があるため住民票の手続きは早めに行おう
通知カードを持っている人の手続き方法は大きく分けて2通りある。
①同じ市区町村内で引っ越しをする人
②違う市区町村に引っ越しをする人
それぞれのパターンの手続きの内容を説明する。
同じ市区町村内の引っ越しには「転居届」の手続きが必要だ。
マイナンバー通知カードのみを所持している場合は、下記の内容を把握しておくことで手続きをスムーズに行うことができる。
手続きをおこなう場所 | 市区町村役場の住民課窓口 |
---|---|
必要なもの | (1)マイナンバー通知カード (2)身分証明書(運転免許証やパスポートなど) (3)印鑑 |
代理人が手続きをする場合 | (4)委任状 (5)代理人の印鑑 (6)代理人の身分証明書 |
手数料 | 無料 |
場所 | 市区町村役場の住民課窓口 |
---|---|
必要なもの | (1)マイナンバー通知カード (2)身分証明書(運転免許証やパスポートなど) (3)印鑑 |
代理人が手続きをする場合 | (4)委任状 (5)代理人の印鑑 (6)代理人の身分証明書 |
手数料 | 無料 |
※自治体によって掲載情報と異なる場合があるため、届出を出す前に役所に問い合わせるか、自治体のHPを確認しよう。
違う市区町村への引っ越しには、引越し元で「転出届」引越し先で「転入届」の手続きが必要だ。同じ市区町村内の届出とは違い、必要になる手続きが増えるため下記の内容を把握しておくことで手続きをスムーズに行うことができる。
・転出届の手続き内容
手続きをおこなう場所 | 「引越し前」の市区町村役場の住民課窓口 |
---|---|
必要なもの | (1)マイナンバー通知カード (2)身分証明書(運転免許証やパスポートなど) (3)印鑑 |
代理人が手続きをする場合 | (4)委任状 (5)代理人の印鑑 (6)代理人の身分証明書 |
手数料 | 無料 |
場所 | 「引越し前」の市区町村役場の住民課窓口 |
---|---|
必要なもの | (1)マイナンバー通知カード (2)身分証明書(運転免許証やパスポートなど) (3)印鑑 |
代理人が手続きをする場合 | (4)委任状 (5)代理人の印鑑 (6)代理人の身分証明書 |
手数料 | 無料 |
・転入届の手続き内容
手続きをおこなう場所 | 「引越し後」の市区町村役場の住民課窓口 |
---|---|
必要なもの | (1)マイナンバー通知カード (2)身分証明書(運転免許証やパスポートなど) (3)印鑑 (4)転出証明書 |
代理人が手続きをする場合 | (5)委任状 (6)代理人の印鑑 (7)代理人の身分証明書 |
手数料 | 無料 |
場所 | 「引越し後」の市区町村役場の住民課窓口 |
---|---|
必要なもの | (1)マイナンバー通知カード (2)身分証明書(運転免許証やパスポートなど) (3)印鑑 (4)転出証明書 |
代理人が手続きをする場合 | (5)委任状 (6)代理人の印鑑 (7)代理人の身分証明書 |
手数料 | 無料 |
※自治体によって掲載情報と異なる場合があるため、届出を出す前に役所に問い合わせるか、自治体のHPを確認しよう。
マイナンバーカードの住所変更手続きでは、「窓口や手続きで必要なもの、代理手続きををする場合に必要なもの 」を、把握することでスムーズに行える。また、同一世帯の全員分をまとめて手続きできるので、同居の家族がいる場合は、忘れずに全員のマイナンバーカード、もしくは通知カードを持参するようにしよう。
マイナンバーカードが交付済みの人には異なる市区町村へ引越しする場合は、「特例転出」となる。
マイナンバーカードやマイナンバー通知カードの他、手続きに必要なのは、運転免許証やパスポートなどの身分証明書と印鑑、転出証明書だ。ただしマイナンバーカードを持っていれば、転出証明書は必要ない。
また結婚を機に引越しをする場合、名字が変わる人は氏名の変更も行う必要がある。住所変更と氏名の変更の手続きを同時に行えるよう、準備をしておくといいだろう。変更手続きの際に必要となる本人確認書類には、住民票の写しか戸籍謄本を用意しなければならないので、新居の住所に住民票を移してから、マイナンバーの変更手続きをすると一度で済むので覚えておこう。
マイナンバーカードを持っている人の手続き方法は大きく分けて2通りある。
①同じ市区町村内で引っ越しをする人
②違う市区町村に引っ越しをする人
それぞれの手続きの仕方と必要なものを紹介する。
転居届の手続きでは「マイナンバーカード」「通知カード」どちらを所持でも大きく手続きの内容は変わらない。下記を参考にしよう。
手続きをおこなう場所 | 転居先の市区町村役場の住民課窓口、 マイナンバー専用窓口等 |
---|---|
必要なもの | (1)マイナンバー通知カード (2)身分証明書(運転免許証やパスポートなど) (3)印鑑 |
代理人が手続きをする場合 | (4)委任状 (5)代理人の印鑑 (6)代理人の身分証明書 |
手数料 | 無料 |
場所 | 「引越し後」の市区町村役場の住民課窓口 |
---|---|
必要なもの | (1)マイナンバー通知カード (2)身分証明書(運転免許証やパスポートなど) (3)印鑑 (4)転出証明書 |
代理人が手続きをする場合 | (4)委任状 (5)代理人の印鑑 (6)代理人の身分証明書 |
手数料 | 無料 |
マイナンバーカードを持っている人は「特例転出」という扱いにことがある。
特例転出とは引越し前の市区町村の役場に「特例転出届」を郵送することで手続きができる。特例転出では、通常転出届の手続きの際にもらえる「転出証明書」が発行されない。
手続きをおこなう場所 | 転居先の市区町村役場の住民課窓口、 マイナンバー専用窓口等。 郵送 |
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必要なもの | (1)マイナンバー通知カード (2)身分証明書(運転免許証やパスポートなど) (3)印鑑 |
代理人が手続きをする場合 | (4)委任状 (5)代理人の印鑑 (6)代理人の身分証明書 |
手数料 | 無料 |
場所 | 「引越し後」の市区町村役場の住民課窓口 |
---|---|
必要なもの | (1)マイナンバー通知カード (2)身分証明書(運転免許証やパスポートなど) (3)印鑑 |
代理人が手続きをする場合 | (4)委任状 (5)代理人の印鑑 (6)代理人の身分証明書 |
手数料 | 無料 |
※自治体によって掲載情報と異なる場合があるため、届出を出す前に役所に問い合わせるか、自治体のHPを確認しよう。
マイナンバーカードが転出証明書の代わりになるため、マイナンバーカードを所持しているいる場合は「転出証明書」の必要がない。
手続きをおこなう場所 | 転入先の市区町村役場の住民課窓口、 マイナンバー専用窓口等 |
---|---|
必要なもの | (1)マイナンバーカードもしくは マイナンバー通知カード (2)身分証明書(運転免許証やパスポートなど) (3)印鑑 (4)転出証明書 ※マイナンバーカードを持っていれば転出証明書は必要ない |
代理人が手続きをする場合 | (5)委任状 (6)代理人の印鑑 (7)代理人の身分証明書 |
手数料 | 無料 |
場所 | 転入先の市区町村役場の住民課窓口、 マイナンバー専用窓口等 |
---|---|
必要なもの | (1)マイナンバーカードもしくは マイナンバー通知カード (2)身分証明書(運転免許証やパスポートなど) (3)印鑑 (4)転出証明書 ※マイナンバーカードを持っていれば転出証明書は必要ない |
※代理人が 手続きをする場合 |
(5)委任状 (6)代理人の印鑑 (7)代理人の身分証明書 |
手数料 | 無料 |
※自治体によって掲載情報と異なる場合があるため、届出を出す前に役所に問い合わせるか、自治体のHPを確認しよう。
※マイナンバーカードを所持している人が、必ず特例転出をしないといけないわけではない。自治体ごとにルールが違うため事前に自治体へ確認する必要が必要だ。
マイナンバーカードを申請時に引越しを行う場合は要注意だ。
申請中に引越しをして住所が変更になってしまうと、マイナンバーカードの申請が無効になってしまう。引越しとマイナンバーの申請が重なってしまうと申請が受理されることがないので、引越しの手続きが終わってから改めてマイナンバーカードを申請しよう。
引越しと申請が重なってしまった場合の住所変更の手続きは「カードのみ所持」の引っ越し手続きになる。
マイナンバーカードとマイナンバー通知カードは日本在住の人に発行されるものだ。そのため、海外に引越しする場合はマイナンバーカードとマイナンバー通知カードを返納しなければならない。
手続きをおこなう場所 | 転入先の市区町村役場の住民課窓口、 マイナンバー専用窓口等 |
---|---|
必要なもの | (1)マイナンバーカード・通知カード (2)身分証明書(運転免許証やパスポートなど) (3)印鑑 ※マイナンバーカードを持っていれば転出証明書は必要ない |
代理人が手続きをする場合 | (3)委任状 (4)代理人の印鑑 (5)代理人の身分証明書 |
手数料 | 無料 |
場所 | 転入先の市区町村役場の住民課窓口、 マイナンバー専用窓口等 |
---|---|
必要なもの | (1)マイナンバーカード・通知カード (2)身分証明書(運転免許証やパスポートなど) (3)印鑑 ※マイナンバーカードを持っていれば転出証明書は必要ない |
代理人が手続きをする場合 | (3)委任状 (4)代理人の印鑑 (5)代理人の身分証明書 |
手数料 | 無料 |
※自治体によって掲載情報と異なる場合があるため、届出を出す前に役所に問い合わせるか、自治体のHPを確認しよう。
マイナンバーカードや通知カードを忘れてしまった場合でも、「転居・転出・転入」の手続きはすることができる。住民票の住所変更という点では手続きをすることができるが、マイナンバーの住所変更の手続きをすることはできない。
マイナンバーの住所変更手続きをするために再度役所に行く必要がある。二度手間にならないように住民票の変更手続きとともに、マイナンバーの住所変更忘れないようにしよう。
次のページでは、マイナンバーカード継続利用の申請期限、紛失した場合の手続きについて解説。引越しを行う際、マイナンバーカードを継続利用する場合には必ず手続きをおこなう必要があるのでチェックしておこう!