
賃貸物件の退去費用を払わず、バックレることは可能? 【CHINTAI法律相談所】
賃貸物件に関する疑問に弁護士がアドバイス
賃貸にまつわるトラブルや疑問について解説する【CHINTAI法律相談所】。
入居前から入居中、退去時まで、さまざまなタイミングで発生しやすい賃貸トラブル。その疑問や対応について、不動産トラブルに強い瀬戸仲男弁護士に聞いた。
賃貸トラブルは、いつ巻き込まれてしまうかわからない。現在トラブルにあっている人だけでなく、これから賃貸物件を借りる予定の人もぜひ参考にしてほしい。
Q.退去費用を払うお金がない。払わずバックレることはできる?
引越し費用で貯金が尽き、退去費用を払うお金がない! 払わずバックレることは可能? 実際にバックレた場合、罪に問われたり、信用が傷付いたりするの?
A.退去費用のバックレは不可能。トラブルに発展する恐れアリ
退去費用とは、その名の通り、賃貸物件を退去する際に必要な費用。入居時に敷金を預けている場合は、その敷金から差し引かれるケースが多い。退去費用を敷金で賄えない場合は、退去後に銀行振込などで支払いすることになる。お金がないため、「バックレたい」と思ったのだろうが、基本的に退去費用の請求を無視し続けるのは不可能だ。
支払いの督促に従わないと、加入している家賃保証会社あるいは連帯保証人に管理会社から連絡がいく。
保証会社は契約に則って退去費用を払ってくれるが、立て替えた金額は後日、契約者へ請求される。それでも不払いを続けると訴訟を起こされるだろう。また、信用情報機関に履歴が残り、信用情報に傷がつくこともある。
連帯保証人に連絡がいった場合、連帯保証人との信頼関係にヒビが入ったり、トラブルが生じたりする原因となるだろう。「支払った金額を返してほしい」と請求されるだけでなく、裁判にまで発展するリスクもあり得る。
保証会社と連帯保証人いずれでも訴訟になった場合、退去費用分の金額だけでなく、遅延損害金や損害賠償請求、金銭トラブルによる慰謝料などを求められるケースも考えられる。お金を払いたくないからと言ってバックレようとするのは絶対にNGだ。
退去費用の支払いが難しいなら、大家さんに相談
退去費用を支払えるお金がないなら、まずは大家さんや管理会社に相談しよう。退去費用の減額は難しいだろうが、期日を延長してくれたり、支払いを分割にしてくれたりと考慮してくれるかもしれない。
親族や友人などに相談するのも一つの手だろう。特に、連帯保証人を引き受けてくれた相手なら正直に言った方が信頼関係も保てるだろうし、「どっちにしろ請求されるなら……」と一時的に費用を工面してくれるかもしれない。
そもそも経済的に生活自体が苦しいといった場合は、国や自治体の支援制度の利用を検討するのもアリだ。各地域の役所には相談窓口が設置されている。貸付制度も用意されているが、生活が困窮しているなら生活保護など給付制度の利用を検討しよう。
給付制度は権利として利用できるもの。条件に合う場合は、遠慮せず申請すると良いだろう。加えて、弁護士による無料サポートや行政の支援窓口を利用するのも一つの手だ。
なお、もし退去費用が不当に高い場合、まずは請求金額が妥当か確認。ネットで相場を調べたり、リフォーム会社などに見積もりをとってもらったりすると良い。合わせて、国民生活センターや各自治体の消費生活センターなどに相談しよう。
ここがポイント!
退去費用の支払いを無視して放置することはできませんし、やってはいけません。金銭トラブルや訴訟に発展する恐れがあります。お金がなくて退去費用が支払えないなら、まずは大家さんや管理会社に相談してみましょう。支払いが難しい場合は、家族などの親しい人に頼るのが良いでしょう。それでも、支払いができない場合は行政に相談するのも手だと思います。
覚えておきたい用語「原状回復」
退去費用は、一般的には修繕費やクリーニング費用など物件の原状回復に充てられる費用。入居者(賃借人)には民法621条で、原状回復の義務が課せられている。
民法621条
民法 – e-Gov法令検索
賃借人(入居者)は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人(入居者)の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
通常消耗・経年劣化による修繕にかかる費用は大家さんが負担。それ以外の故意・過失による損傷は入居者が修繕費を負担する。
退去費用を支払わないと、債務不履行で訴えられる可能性もある。連帯保証人など周りに迷惑をかけないためにも、問題なく退去費用が支払えるように日頃から貯金しておくのが良いだろう。
取材・文=綱島剛(DOCUMENT)
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