賃貸契約の名義人は変更できるの?方法と注意点は?
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賃貸物件での名義変更をしたい!そんなときはどうすればいい?
何かしらの事情により、賃貸物件の名義変更が必要になるというケースがある。その場合、そもそも名義を変更できるのか? と疑問に思う人も多いのではないだろうか。
そこで今回は、賃貸物件での名義変更をする場合にどのような方法・注意点があるのかについて解説していく。賃貸契約の名義人変更の必要がある人はもちろん、今後賃貸契約の名義変更が必要になりそうな人もぜひ参考にしてほしい。
賃貸物件の名義人変更は可能なのか?
そもそも、賃貸物件の名義人は誰のことを指すのだろうか。名義人とは契約者のことであるが、契約者には以下の義務がある。
賃貸物件契約者の義務
・賃料支払い義務…家賃を支払う義務
・用法遵守義務…契約内容の範囲で使用する義務
・目的物返還義務…借りた状態に戻して返還する義務
・善良管理注意義務…部屋や設備などを大事に使用する義務
家賃の未払いや故意や過失で設備を破損した場合は、賃貸契約の名義人が責任を負う。たとえば、住宅用で契約したのに会社の事務所として使っている場合などは、用途遵守義務に反しているといえる。
学生の賃貸契約で多いのが、親が名義人で住居者が子どもというケース。子どもが設備を破損した場合などは、名義人である親が責任を負うことになるのだ。
契約者である名義人の責任は非常に重く、原則として契約の途中で名義人を変更することは難しい。しかし、場合によっては名義変更が可能なケースもある。
物件に住んでいない人でも名義人になれるのか?
物件に住んでなくても名義人になることは可能だ。たとえば子どもが住居人で親が名義人、名義人が会社で従業員が住居人というケースである。
しかし、その場合は、名義人と住居人の関係性や、名義人は住まないということを納得してもらったうえで契約する必要がある。このことを納得してもらわないまま契約すると、「名義貸し」と見なされてしまい、契約違反となる場合があるため注意が必要だ。
「連帯保証人」と「名義人」の責任の違いは?
連帯保証人とは、名義人と連帯して同等の責任を負う人のことだ。今までは保証金の限度額が特に決められておらず、家賃滞納や原状回復費に関しても名義人と同等額の責任を負う立場であった。
しかし、2020年4月1日の民法改正により、連帯保証人の責任範囲が定められ、保証金の限度額についても事前に定めることが義務付けられたのだ。限度額については、具体的な金額がわかるように明記する必要があり、限度額についての明記がない場合の契約は無効となる。
次のページでは、賃貸物件で契約者の変更を行う必要があるケースについて解説する。