【災害支援情報】住まいに関する支援策※9月7日更新
※この情報は2020年9月7日時点で更新を行ったものです。最新の情報については各掲載元の情報を参照するようにしてください
台風・震災、豪雨等の被害に遭われた皆さまとそのご家族に心よりお見舞い申し上げます。
今回は、賃貸住宅情報サービスを運営するCHINTAIとして、災害被害に遭われた皆さまにご活用いただける支援策についてご紹介いたします。
罹災証明書(りさいしょうめいしょ)の発行方法
災害の被害に遭われた際は、まずはじめに罹災証明書(りさいしょうめい)を発行しましょう。
罹災証明書は、地震や風水害により被災した住家等の被害の程度を、市町村が証明するものです。(災害対策基本法第90条の2)
災害に遭った後に自分の被害状況を証明することで、助成金や支援策の手配を受けることができるようになります。
罹災証明書(りさいしょうめいしょ)の発行方法
罹災証明書の発行は、各市町村に申請を行うことで取得が可能です。
ですが、発行には1週間~1ヶ月程度の期間が必要となる他、被害の程度を確認するために被害状況を証明する写真の提出や、現地調査が必要です。
また、罹災証明書によって証明される被害の程度は「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」及び「半壊に至らない」の4区分で認定されます。
罹災証明書の区分は、「各種被災者支援策」の適用の判断材料として活用されます。各種被害者支援策として提供される支援は「給付」「融資」「減免・猶予」「現物支給」の4種類あります。
被害の程度 | 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 |
---|---|---|---|
損壊割合 | 50%以上 | 40%以上50%未満 | 20%以上40%未満 |
被害の程度 | 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 |
---|---|---|---|
損壊割合 | 50%以上 | 40%以上50%未満 | 20%以上40%未満 |
罹災証明書の区分は、「各種被災者支援策」の適用の判断材料として活用されます。各種被害者支援策として提供される支援は「給付」「融資」「減免・猶予」「現物支給」の4種類あります。
給付 | 被災者生活再建支援金、義援金 等 |
---|---|
融資 | (独)住宅金融支援機構融資、災害援護資金 等 |
減免・猶予 | 税、保険料、公共料金等 |
現物支給 | 災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理 |
給付 | 被災者生活再建支援金、義援金 等 |
---|---|
融資 | (独)住宅金融支援機構融資、災害援護資金 等 |
減免・猶予 | 税、保険料、公共料金等 |
現物支給 | 災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理 |
※参照元資料:内閣府「罹災証明書」(2020年9月7日参照)
災害の被害に遭った方への税金の免除について
災害の被害に遭った方へ、税金の負担を減らす免除措置もあります。
災害によって受けた住宅、家財の損害金額がその時価の2分の1以上で、災害に遭った年の所得金額の合計額が1000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合、災害減免法によりその年の所得税が軽減されるか、免除されます。
災害の被害が大きく、家計へのインパクトが大きく、かつ災害の被害で控除を受けなかったときに所得税が軽減されるという意味です。
軽減または免除される所得税額については以下の表を参照してください。
所得金額の合計額 | 軽減又は免除される所得税の額 |
---|---|
500万円以下 | 所得税の額の全額 |
500万円を超え750万円以下 | 所得税の額の2分の1 |
750万円を超え1000万円以下 | 所得税の額の4分の1 |
所得金額の合計額 | 軽減又は免除される所得税の額 |
---|---|
500万円以下 | 所得税の額の全額 |
500万円を超え750万円以下 | 所得税の額の2分の1 |
750万円を超え1000万円以下 | 所得税の額の4分の1 |
※参考:国税庁「No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除」(2020年9月7日参照)
また、雑損控除とは、災害の被害等で資産が損害を受けた場合に、所得控除を受けることができるものです。
資産の所有者が、納税者、あるいは納税者と同一生計で暮らす配偶者や親族で、総所得金額が48万円以下の方で、棚卸資産若しくは事業用固定資産等、または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であった場合に受けることができます。
参考:国税庁「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」(2020年9月7日参照)
住居の被害を補填する「被災者生活再建支援法」
これまで住んでいた住宅に住み続けることが困難となってしまった方を対象にした「被災者生活再建支援法」では、対象となる市区町村内の世帯に対して支援金が支給されます。
・対象のエリア:制度となる災害によって10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等
・対象の世帯:上記の災害によって以下となった世帯
① 住宅が「全壊」した世帯
② 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
③ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
※参考:内閣府 防災情報のページ「被災者生活再建支援法」(2020年9月7日参照)
次のページでは、地震保険の適用範囲と適用方法をご紹介。