敷金トラブルがなくなるかも!? 民法改正で賃貸事情はどうなる?

公開日:

「壁紙の張り替え代で敷金が相殺され返金がない」「原状回復費用が敷金を超過する恐れがあると言われた」などなど、なにかとトラブルの絶えない「敷金返還問題」。

民法の契約ルールを定める規定が改正されるのは、民法制定以来初!

民法の契約ルールを定める規定が改正されるのは、民法制定以来初!

もしかしたら、今後はそういったトラブルが解消される日がくるかもしれないのだ。法務省は8月26日、民法の契約ルールに関する規定の改正原案を法制審議会(法相の諮問機関)に提示。案の中には賃貸に関わる重要なトピックも含まれ、現状では規定のなかった「敷金」「原状回復」についても明文化される見通しだ。

しかし、具体的にはどのような内容で、私たちの生活にどんな影響があるのだろうか。各報道によれば、原案では「敷金」と「原状回復」について、下記のように定義しているそう。

●敷金
賃貸住居入居時の担保とし、契約終了時に返還義務が発生

●原状回復
借り手は通常の使用による傷や経年劣化を修理する必要がない

つまり、これまでは原状回復費用を差し引いて返還されることの多かった敷金だが、今後は物件を借りた人が必要以上に室内を汚した場合を除いて、修繕代を求められるケースは減少しそうだ。これは、借主にとっては大きなメリットといえるだろう。

ほか、賃貸に関わる内容でいえば、契約の際に連帯保証人が負う賠償額の限度額も定められる方向。これにより、借主の家賃滞納や失火、自殺などで保証人が高額損害賠償を負うのを防げるようになる。

改正案は来年の通常国会に提出されてからの成立が見込まれているため、実現にはもう少し時間がかかりそう。法改正でルールが明確になることで、敷金を巡るトラブルが減ることに期待したい。

(南澤悠佳/ノオト)

リンクをコピー
関連記事関連記事