国民健康保険の住所変更方法 手続きの期限は引越しから14日間
引越しをしたら国民健康保険の住所変更も忘れずしよう
引越しにはさまざまな手続きが必要となるが、忘れてはいけないのが国民健康保険の住所変更だ。国民健康保険証というのは、記載事項が正確でなければ保険診療が適用されないこともある。
手続きをすれば後日差額分を返還してもらえるが、余計な手間も増えてしまうため、たとえ面倒でも後回しにせずに、しっかり変更しておこう。
▽引越しに合わせてやっておくべき手続きはこちら!
そもそも国民健康保険とは
国民健康保険とは、収入に応じた保険料を加入者が納めあい、そこから怪我や病気をしたときにかかる医療機関に支払う医療費を支出する相互扶助制度である。
民間企業や公的機関に勤めていれば、社会保険や共済組合に加入することになる。一方、自営業者やフリーランス、会社を退職した人などは国民健康保険に加入しなければならない。
原則として市区町村が運営しているが、都道府県も運営に加わっている。そのため、ほかの市区町村に転出するときは脱退手続きが必要となり、転出先の自治体で新たに再度加入しなくてはいけない。
【国民健康保険の住所変更方法】同一市区町村内で引越しをする場合
国民健康保険の住所変更は面倒というイメージがあるが、同一市区町村内であれば転居届の手続きをするときに一緒に行うことができる。そのため、まずは窓口や提出期限、必要な持ち物を確認しておこう。
届出窓口 | 引越し先の市区町村役場の窓口 |
---|---|
提出期限 | 転居後14日以内 |
対象者 | 同一市区町村で引越しをする加入者 |
代理人 | 可 |
必要書類 | 【本人が申請する場合】 ・国民健康保険証 ・本人確認書類(パスポート、運転免許証など) ・印章 【代理人が申請する場合】 ・申請人の自書押印がある委任状 ・申請人の国民健康保険証 ・代理人の本人確認書類 ・代理人の印章 |
郵送 | 不可 |
国民健康保険の住所変更手続き
国民健康保険の住所変更手続きは、新しい住居に引越しをしてから14日以内にしなくてはならない。2週間もあれば余裕を持って行えるというイメージがあるかもしれないが、引越し後はほかの作業に気を取られてしまうことも多いので、速やかに手続きを行うようにしよう。
仕事の都合などでどうしても行く時間が取れない場合は、代理人に依頼しておくのがベスト。委任状のフォーマットは、役所のホームページからダウンロードできるところもあるので、自分で行くのが難しいようであればチェックしておくといいだろう。
【国民健康保険の住所変更方法】異なる市区町村へ引越しする場合
今とは異なる市区町村に引越しをする場合は、まず現住所で資格喪失手続きを行い、その後、転居先で加入手続きを行う必要がある。それぞれの申請を行う窓口や期限、必要なものをしっかりとチェックしておこう。
【資格喪失手続き】
届出窓口 | 引越す前の市区町村役場の窓口 |
---|---|
提出期限 | 転出後14日以内(引越し前から手続き可能) |
対象者 | 国民健康保険加入者本人 |
代理人 | 可 |
必要書類 | 【本人が申請する場合】 ・国民健康保険証 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) ・印章 【代理人が申請する場合】 ・申請人の自署、押印がされている委任状 ・申請人の国民健康保険証 ・代理人の本人確認書類(運転免許証など) ・代理人の印章 |
郵送 | 可 【郵送手続きに必要なもの】 ・国民健康保険被保険者資格喪失届 ・新規加入した健康保険被保険者証 ・不要になった国民健康保険者証 |
【国民保険加入手続き】
届出窓口 | 転居先の市区町村役場の窓口 |
---|---|
提出期限 | 転居後14日以内 |
対象者 | 国民健康保険加入者本人 |
代理人 | 可 |
必要書類 | 【本人が申請する場合】 ・転出証明書 ・国民健康保険証 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) ・印章 【代理人が申請する場合】 ・申請人の自署、押印がされている委任状 ・申請人の国民健康保険証 ・代理人の本人確認書類(運転免許証など) ・代理人の印章 |
郵送 | 可(自治体によって異なる) 【郵送手続きに必要なもの】 ・国民健康保険被保険者資格喪失届の原本 ・本人確認ができる書類のコピー ・マイナンバー確認書類のコピー ・国民健康保険被保険者資格取得・喪失届 |
国民健康保険の資格喪失手続き
国民健康保険の資格喪失手続きは、転出をしてから14日以内に手続きをしなくてはいけないが、加入手続きの期限も転居後14日以内となっているため、早めに申請をしておこう。
こちらの手続きは引越し前からできるので、引越しの日時が正式に決まった後はすぐに申請をしておくのがおすすめだ。
また、年度途中で資格喪失届を申請すると保険料の再計算が行われる。その際、保険料の金額が変更になる場合は通知が届くので、忘れずに確認し、過払い金がある場合はしっかり払い戻しをしてもらおう。
国民健康保険の加入続き
国民健康保険に加入する場合は転出証明書が必要になるため、必ず転出届を出してから申請をするようにしてほしい。特別に用意するものはないので、申請もスムーズにできる。なお、郵送に関しては受け付けていない自治体もあるので、事前に確認しておこう。
国民保険加入の手続きは、期限を守ることが重要となっている。基本的に、期限延長が認められるのは不慮の事故や身内の不幸、病気の場合に限られているため、仕事で忙しいからという自己都合は認められない。
しっかりと加入手続きをして住所変更さえしておけば、たとえ手元に新しい保険証がなくても、市区町村役所窓口で保険証の代わりに使用できる「資格確認書」を受け取ることができる。自己負担なしで病院に通うことができるので、きちんと受け取るようにしておこう。
国民健康保険の住所変更をしないとどうなる?
役所で行う手続きというのは少々面倒なものだが、だからといって住所変更をしないままでいると保険証を使うことができない。また、健康保険に加入しなければならないことが法律で定められているため、決められた期日までに手続きを行うのは義務となっている。
体調が悪くて手続きできなかったということもあるかもしれないが、住所変更をしないと面倒なことになるので、どういった影響があるのかを確認しておこう。
医療費が全額負担になる
保険証の住所変更をしていないと、病院に支払う医療費は全額自己負担となる。保険証を使えた場合の一般的な医療費の支払いは3割となっているが、それでも治療内容によっては薬も含め5,000円から10,000円ほど払うこともあるだろう。
全額自己負担となると、相当な医療費を支払わなくてはならないのだ。仮に入院することになれば、家計を圧迫してしまうような費用がかかってしまうことになるだろう。
保険診療分の医療費は、後から手続きをすれば戻ってくる。しかし療養費申請書や領収書、診療報酬明細書など用意しなくてはいけない書類も多く、払い戻しは2年と期限が決まっている。また、病院によっては診察自体を断られることもあるので気をつけよう。
再加入してからさかのぼって滞納分を支払う必要がある
転居先で国民健康保険の手続きをしなければ、保険料の請求書は送付されないのが一般的だ。しかし、保険加入は義務となっており、支払いの義務がなくなるわけではない。未納分の保険料が溜まっていくと、家計も圧迫されてしまうので気をつけてほしい。
引越し後は忘れずに国民健康保険の住所変更しよう
携帯電話や生命保険などの住所変更はオンラインで簡単にできるが、国民健康保険は資格喪失手続きや転入先での加入手続きなど、さまざまな手間がかかってしまう。引越し期間中はほかにやることも多く、どうしても後回しにしたくなるだろう。
しかし、国民健康保険の加入は義務であり、医療費も3割負担で済ますことができる。引越し後は忘れずに、国民健康保険の住所変更手続きをしておくのがおすすめだ。
文=CHINTAI編集部
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